国立公文書館の利用基準は何に基づいて作られたのか

去る1月16日に「戸井田とおる衆院議員の尽力で戦争裁判関係資料公開へ」を書いた。その中で国立公文書館の一部役職達が作成した「利用基準」によって公開・非公開が決まることを馬鹿げたことと述べた。
だがよくよく考えると、一部役職者が利用基準を作れたのは、法律に欠陥があるような気がする。もし勝手に利用基準を設け恣意的に公開・非公開を決定することが違法行為であるなら、関係した者は罰せられなければならない。処罰されたとは報じられていないのは、違法行為ではなかったのではないのか。法律で利用基準を作るように定めているのではないのか。そうだとすれば、その法律は欠陥法と言うべきで、公務員の恣意的判断が入り込む余地のない法律に至急改定すべきである。戸井田議員にはそこまで踏み込んだ活動を期待したい。