二つのハンセン氏病患者の訴えに相反する判決

二つの裁判で逆の判決が下されたが、どちらも間違いとは言えない。このように相反する判決が下ったのは、ハンセン氏病患者救済の法律の不備が原因である。至急法律の改正に取り組むべきであろう。
ハンセン氏病問題の歴史を簡単に纏めて見る。

大政奉還後 ハンセン氏病患者を野放しにしていることに外国からの批判
1907 明40 「明治40年法律第11号癩予防ニ関スル法律」公布
1916 大正5 上記法律改正
1930 昭5  国際連盟らい委員会で治療による予防を原則にした「らい予防の原則」が作成される。
       大日本医学会総会に招かれた国際連合保健委員ピウネル博士は日本政府の無差別的絶対隔離政策を批判。
1931 昭6  前記法律改正
1943 昭18 特効薬プロミンが開発され、欧米では外来治療への転換がはじまる。
1947 昭22 日本でプロミンの治験開始
1948 昭23 日本らい学会でブロミンの「治らい効果」確認
1949 昭24 厚生省の発令で第2次「無らい県運動」はじまり、療養所を拡大し、全国的に患者狩りが行われる。
1951 昭26 第3回汎アメリカらい会議、各国から開放外来治療政策が報告される。
        国立療養所三園長、国会で強制隔離は必要と証言。
1952 昭27 WHO(世界保健機構)らい専門委員会でハンセン病患者の開放治療政策を推奨。
1996 平8 らい予防法廃止。廃止の理由や国の責任は明記されず、厚生大臣の謝罪で終わる。

以上の経過のうち、初期の隔離政策は明治維新後、諸外国の例に倣ったもので、当時としては止むを得ない措置であったと思われるが、昭和5年時点で完全隔離が妥当であったかどうか、これが一つのポイントであろう。プロミンの有効性が確認されたのは戦時中のことであるので、我が国においてプロミンによる治療が遅れたのは致し方ない。しかし、WHOがハンセン病患者の開放治療政策を推奨した昭和27年以降も隔離政策を廃止しなかったことは、政府並びに立法府の怠慢と言うべきであろう。開放治療政策に転換したのが平成8年とは如何にも遅すぎ、弁明の余地は無い。アスベスト使用禁止が遅れたのと全く同じ過ちである。
参照サイト
日本におけるライ対策とハンセン病政策
ハンセン病に関する年表
人権侵害とその歴史 / 知って! ハンセン病国賠訴訟 - ハンセン病国賠弁護団